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物件購入ガイド3 |
| ■STEP3:希望条件をまとめて情報収集だ |
資金プランが固まったら、家族の希望条件を整理して、情報収集の段階になります。情報収集には業者の店頭、新聞や折り込み広告、情報誌の購入、さらに最近はインターネットによる方法などがあります。情報には法律や業界内の規約で規制がありますので、十分理解したうえで、検討することが重要です。
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家族全員の合意が必要
住宅購入に際しては、地域、立地選定も重要な要素です。間取りや面積、設備については家族間の合意はとりやすい面がありますが、地域、立地選定は、これまで住んでいた近くに購入する場合は別ですが、遠くに離れる場合は、通勤・通学、買い物の便、幼児がいる場合は、危険な場所がないか、遊び場はあるか、高齢者が同居している場合は、病院はあるか等、さまざまな問題に直面します。あらかじめ家族間で話し合いをしておくと情報収集もやりやすくなります。ご家族で検討してみてください。
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情報収集はこまめに
情報の収集方法には、業者の店頭や新聞・情報誌の広告、さらに最近はインターネットによる方法などがあります。自分に適した物件を見つけるには、これらの情報をこまめに収集することが必要です。「ハトマーク」のお店は全宅連傘下の都道府県の宅地建物取引業協会に加盟している業者で、会員はすべて建設大臣指定の流通機構に加盟しており、店頭に行けばファックスやパソコンで多くの情報を提供できるシステムをもっています。
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広告はここをチェックしよう
不動産広告は、「宅地建物取引業法」「不当景品類及び不当表示防止法」という法律、ならびに業界の自主規制による「不動産の表示に関する公正競争規約」でさまざまに規制されており、誇大広告や不正広告は罰せられます。
広告には、所在地や交通の便、法令上の制限を記した物件概要が必ず表示されています。物件概要によって、立地、交通手段、土地の権利関係、敷地面積、建物面積、法令上の制限はどうなっているか、設備はどうか、など最低限の情報は得られます。表示に関しても、細かい規定があり、たとえば、交通機関は現に利用できるものを表示しなければなりませんし、徒歩時間も80mを1分として表示しなければならないことになっています。土地の権利関係も、所有権か借地権か、土地面積に私道負担がある場合にはその面積が、取引態様についても「売主」か「代理」か「媒介」(仲介)かなどが分かります。
また、次のような物件の広告には、必ず表示することが義務付けられています。
1.市街化調整区域にある土地=「市街化調整区域。宅地の造成および建物の建築はできません」と表示
2.接道義務を満たしていない土地=「再建築不可」または「建築不可」と表示
3.セットバック部分を含む土地=その旨を表示
4.朽廃した建物が存在する土地=「売地、ただし 廃屋あり」等と表示
5.高圧電線下の物件=高圧電線下の面積を表示
6.傾斜地を含む土地=傾斜地を含む旨およびその 面積を表示
こうした広告内容をみれば、初期情報が得られます。
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広告で業者をチェックする
・免許番号
広告には免許番号を記載することになっています。免許には国土交通大臣免許(事務所が2つ以上の都道府県にある場合)と都道府県知事免許(事務所が1つの都道府県にある場合)の2種類(効力は同じ)ありますが、5年に1度更新することになっています。(注:平成8年3月までは3年に1度の更新)。( )内の数字(マイナス1)が更新の回数を表します。数字が多いほど営業年数が長く、ある程度、信頼度の目安になります。
・加盟団体
業界団体は8つありますが、広告するときには、業界団体に加盟している業者は広告にも(社)○○協会会員と記載します。記載がない場合には、業界団体に加盟していないケースもあります。「ハトマーク」の全宅連会員は直接加盟している47都道府県の「(社)○○宅地建物取引業協会会員」あるいは「(社)全国宅地建物取引業保証協会会員」と表示があります。
・業者名簿
国土交通免許の場合には、国土交通省建設経済局不動産業課、および主たる事務所のある都道府県の宅建業の担当課で、都道府県知事免許の場合は、各都道府県の宅建業の担当課に業者名簿が備えられており、閲覧ができます。業者名簿には、営業実績や専任の宅地建物取引主任者、過去の行政処分などが記載されています。
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